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国営沖縄記念公園では、公園来園者に快適な公園利用をしていただくために、他の公園利用者に支障を及ぼす行為を制限しております。その中でも、写真撮影、ロケーション等の行為についても他の来園者の利用に支障を及ぼす恐れのある行為として許可申請の対象としており、その行為を行うにあたっては、都市公園法第12条第1項の規定により申請書の提出及び公園管理者の許可が必要となります。
つきましては、上記行為を行う場合については、別添申請書に諸事項を記入のうえ公園管理者宛に提出し、許可を受けていただくようご理解願います。
なお、写真撮影行為とは、その場を一時占用し、撮影を行う行為であり、ロケーションとは映画やテレビ番組等の撮影のことであります。
上記行為については、内容により申請の対象かどうかの判断がありますので、詳しくは下記の許可申請窓口まで問い合わせ願います。
申請にあたっては下記の点に注意願います。
【問い合わせ先・申請書の提出先】
(財)海洋博覧会記念公園管理財団 業務課広報企画係
申請書については、直接持参、郵送及びFAXにて受け付けます。
ただし、申請書に所定事項の記載漏れ及び署名押印のないものについては受け付けません。
受付日時は平日(官公庁の休日を除く)午前9時から午後5時までとします。
郵送での申請については、電話等にて当方が受付したことを確実に確認願います。
確認しなかったことによるトラブルについては国営沖縄記念公園事務所、(財) 海洋博覧会記念公園管理財団では一切の責任を負いません。